
東京都染色補正しみぬき組合規約
第1章 総則
目的
第1条 本組合は組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、かつその経済的地位の向上をはかることを目的とする
名称
第2条 本組合は東京都染色補正しみぬき組合と称する
地域
第3条 本組合の地域は、東京都を中心とした地域とする
事務所の所在地
第4条 本組合は事務所を理事長の事業所に置く
広告の方法
第5条 本組合の広告は書面・機関紙・ホームページ等にて行う
第2章 事業
事業
第6条 本組合は第1条の目的を遂行するため、次の事業を行う
1 組合員の事業に使用する薬剤・器具・材料等の共同購買
2 組合員の事業に関する経営・技術の改善向上及び組合事業に関する知識の普及 を図るための教育・情報の提供
3 組合員のためにする職業能力開発促進法の規定による事業(職業訓練・技能検定・技能グランプリ等)
4 組合員のための福利厚生事業
第3章 組合員
組合員の資格
第7条 本組合の組合員たる資格は次の各号の要件を備える小規模の事業者とする
1 着物・衣類・繊維等の染色補正しみぬき業に携わる事業者及び従業員であること
加入
第8条 第7条の資格を有する者は本組合の承諾を得ていつでも本組合に加入することができる
1 本組合は加入の申し込みのあるとき、理事会において諾否を決める
2 新規加入者からは加入金を徴収することができる
3 加入金の額(2万円)は総会において定める
4 本組合の趣旨に賛同する者である
継承加入
第9条 組合員の事業を継承した者は退会の申し出のない限り、組合員の資格を継承したものとする。この場合は加入金を徴収しない
退会
第10条 組合員は届け出のうえいつでも本組合を退会することができる。
ただし、理事会の承認が必要である退会の際、いかなる理由があっても加入金の返金は行わない
除名
第11条 本組合は次の各号の一つに該当する組合員を除名することができる
1 1年以上の経費(組合費)の支払い、その他本組合に対する義務を怠った組合員
2 本組合の事業を妨げ、または妨げようとした組合員
3 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
4 犯罪その他本組合の信用を失う行為をした組合員
届出
第12条 組合員は次の各号の一つに該当するときは本組合に届けなければならない
1 氏名・名称または事業を行う場所を変更したとき
2 事業の全部または一部を休止、もしくは廃止したとき
第4章 経費の賦課
経費の賦課
第13条本組合はその行う事業の費用に充てるため組合員に経費(組合費)を賦課することができる
1 賦課金の額は総会において定める
2 賦課金の徴収時期・方法その他必要な事項は理事会において定める
3 組合費は前納(年1回または3回)を基本とする
料金・手数料
第14条 本組合はその行う事業について料金・手数料を徴収することができる
1 前項の料金・手数料の額は理事会において定める
第5章 役員・相談役・部長
役員の定数
第15条 役員の定数は次のとおりとする
1 理事 8名
2 監事 1名
3 連合会専任理事は理事会において理事長が任命する事が出来る
役員の任期
第16条 役員の任期は次のとおりとする
1 理事 2年
2 監事 2年
第17条 任期途中に役員の欠員・退任のあるときは、ただちに理事会において協議・指名して理事長が後任役員を任命する
第18条 前条の役員の任期は前任者の残任任期とする
第19条 任期の満了または辞任によって退任した役員は新たに選挙された役員または新たに任命された役員が就任するまでなお役員の職務を行う
役員の要件
第20条 本組合の役員は本組合の組合員であり、理事長は3期以上役員を務めた者、理事(役員)は4年以上本組合に在籍した者とする
理事長・副理事長・専務理事・会計の職務
第21条 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長、1名を専務理事、1名を会計とし、理事会において互選する
1 理事長は本組合を代表し、本組合の業務を執行する
2 副理事長は理事長を補佐し、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事長に事故あるときはただちに理事長の職務を代行し、理事長に欠員あるときはただちに理事長に就任する
3 専務理事は理事長及び副理事長を補佐し常務を執行する
4 会計は本組合の会計業務を執行し資産を管理する
監事の職務
第22条 監事は本組合の会計を監査し決算を審査承認する
第23条 監事はいつでも会計帳及び書類の閲覧・複写をし理事長・会計理事に対して会計に関する報告を求めることができる
第24条 監事はその職務を執行するため必要のあるときは組合の資産の状況を調査することができる
役員の選挙
第25条 理事6名は総会において選挙する
第26条 理事2名は理事長が選任する
第27条 理事の選挙は連名式無記名投票によって行う
第28条 有効投票の多数を得た上位より当選人とする。得票数が同じ時は第26条を適用する
監事の選任
第29条 監事は理事会において任命する
相談役
第30条 理事長は理事会の同意を得て本組合に相談役を置くことができる
第6章 総会・理事会
通常総会
第31条 通常総会は毎事業年度終了後2カ月以内に召集する
臨時総会
第32条 臨時総会は必要あるときいつでも理事会の議決を経て理事長が召集する
総会招集の手続
第33条 総会の招集は招集日の14日前までに到着するように会議の目的たる事項・内容・日時・場所を記載した書面を組合員に送付してするものとする
書面による議決権・選挙権の行使
第34条 組合員は書面により議決権または選挙権を行使することができる。
総会の成立・議決
第35条 総会は組合員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数(委任状を含む)で議事を決する。可否同数のときは議長が決する
総会の議長
第36条 総会の議長は総会ごとに出席した組合員のうちから選出する
緊急議案
第37条 組合員は総会において緊急に議案を提出することができる
総会の議決事項
第38条 総会においてはこの規約に定める事項のほか、次の事項を決議する
1 本組合の事業
2 本組合の予算・決算
3 その他理事会において必要と認めた事
総会議事録
第39条 総会の議事録は議長及び出席理事が作成し、署名するものとする
第40条 総会の議事録には次の事項を記載しなければならない
1 総会の日時・場所
2 組合員数及び出席者数並びに書面数
3 議事の経過の要領
4 議事別議決の結果
理事会の招集
第41条 理事会は理事長が召集する
第42条 理事は必要と認めるときいつでも理事長に理事会の招集を請求することができる
理事会召集の手続き
第43条 理事会の招集は理事会の7日前までに日時・場所を各理事に通知して行う
理事会の議長
第44条 理事会においては理事長が議長となる
理事会の成立・議決
第45条 理事会は理事の過半数の出席で成立し、出席者の過半数で議事を決するものとする。可否同数のときは議長が決する
理事会の議決事項
第46条 理事会はこの規約の定める事項のほか、次の事項を議決する
1 総会に提出する議案
2 その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認めた事項
第7章 事業年度
第47条 本組合の事業年度は4月1日に始まり3月31日に終わる
追記
第9回通常総会に於いての可決事項
➢ 部長の要件
部長は本組合員であり、各支部に所属する組合員の中から1名がその支部の部長にあたる
➢ 部長の選任と任期
各支部の支部会(又は支部内)の合意をもって、その支部の部長を選任する
但し、任期途中に部長の欠員・退任のあるときは、ただちにその支部会(又は支部内)において協議・指名して後任部長を選任する
任期は各支部の裁量に一任する
➢ 部長の職務
各支部に所属する組合員への伝達や支部会などの行事を開催する等々、その支部の代表者として統括を行う
又、各支部の賦課金(組合費)の徴収や組合機関紙「補正組合だより」の配付などを行う
➢ 部長の事務手当
各支部の所属組合員数に応じて事務通信費が支給され、裁量は各部長に一任する
第11回通常総会に於いての可決事項
➢ 経費の徴収
一期(4ヶ月分)もしくは三期(1年分)を対象月末までに納入するものとする
但し、新規加入者の初回徴収は三期(1年分)を納入することとし、いかなる場合においても返金をしないものとする

